2008年11月25日火曜日

和を以って貴しと為す


十七条憲法 第一条

「一に曰く、和をもって貴しとし、忤(さから)うことなきを宗とせよ。
人みな党(たむら)あり。また達(さと)れる 者少なし。
ここをもって、あるいは君父にしたが順(したが)わず。
また隣里に違う。然(しか)れども、上和らぎ 下睦びて、事を、論(あげつら)うに諧(かな)うときは、事理おのずから通ず。何事か成らざらん。」


[意味]
相手の立場を理解しようとし、論じ合えば必ず物事は解決していく

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